罰金50万円の理由2019/12/06 13:30

判決文に沿って、N氏はこう説明した。


公益を図る目的で、事実に基づいた発言は、言論の自由で守られる。


この場合、朝鮮学校は工作機関と認定されている、校長が国際指名手配されている、というのは事実であるから、言論の自由に抵触していない。


     朝鮮学校を支配する朝鮮総連は、実際に日本人拉致に関与していた
     事件が複数件認定されている。


     そして実際、朝鮮学校の校長が国際指名手配されていた。


ただし一点、事実でないことがあった。その校長は京都の朝鮮学校ではなく、大阪の朝鮮学校だったのだ。


全く間違いではなかった。このこと全体を国民が考えることは公益と考えられる。



それ故、公益を図る目的でなされた行為だと認められるが、京都の校長には当てはまらない、(大阪でやるべきだった)ということで罰金になったそうだ。


そういうことを報道はちっとも説明していない、まるでヘイトスピーチだから罰金になったように言っているが、それは間違いだ、とN氏は指摘していた。


何でもかんでもヘイト、ヘイトと言うのはいけない。
独裁政権、全体主義は、違う意見を認めない。言論を弾圧する。


「拉致事件に関与していたこと、校長が指名手配されていたことは事実。その事実を確かめないで刑事罰を求めることは、自由な言論の封じ込めになり、全体主義になっていく方向」


「本来は、拉致について、その解決に向けて、自由な言論が遂行されなければならない。間違っているなら、それを言論で行うべき」とN氏は苦言した。

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